- 第1条 (適用範囲)
- 第2条 (宿泊契約の申込み)
- 第3条 (宿泊契約の成立等)
- 第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 第5条 (宿泊契約締結の拒否)
- 第6条 (宿泊者の契約解除権)
- 第7条 (当施設の契約解除権)
- 第8条 (宿泊の登録)
- 第9条 (客室棟の使用時間)
- 第10条 (利用規則の遵守)
- 第11条 (営業時間)
- 第12条 (宿泊料金等)
- 第13条 (当施設の責任)
- 第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 第15条 (寄託物等の取扱い)
- 第16条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
- 第17条 (宿泊者の責任)
- 第18条 (宿泊する愛犬の責任)
- 第19条 (同伴愛犬の放置による愛犬の所有権)
- 第20条 (駐車の責任)
- 別表第1 <宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)>
- 別表第2 <違約金(第6条第2項関係)>
- 別表第3 <事務手数料(第6条第4項関係)>
- 別表第4 <宿泊料金等(第12条第4項関係)>
- <改訂履歴>
GufoRESORT共通 宿泊約款
第1条 (適用範囲)
1 GufoRESORT那須 及び GufoRESORT富士山中湖(以下「当施設」と記す) が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当施設に宿泊契約の申し込みを行う者は、次の情報を当施設に提供していただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の情報を当施設に提供していただきます。ご宿泊は大型・中型・小型を問わず、日常的に室内で飼われている室内犬に限らせていただきます。また、発情期・生理中・妊娠中については宿泊を受け付けておらず、闘犬種についてはご宿泊頂けません。
(1) 宿泊愛犬名、年齢、性別
(2) 犬種
(3) ワクチン接種歴
(4) その他当施設が必要と認める事項
3 宿泊者が、宿泊中に第2条1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊全期間の宿泊料金を、 当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 宿泊料金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条、第17条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
5 宿泊契約成立後、宿泊者は宿泊日程の変更を行うことはできません。日程変更を要する場合は既存予約をキャンセルし、新たに宿泊契約を締結する必要があります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
1 当施設は、宿泊者が次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員) により客室棟の余裕がないとき
(3) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(6) 宿泊しようとするものが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)
又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(7) 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(8) 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
(9) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(10) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(11) 宿泊者が当施設もしくは当施設職員(従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
(12) その他当施設の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊愛犬が次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊する愛犬が、基本しつけ(トイレ、無駄吠え、爪とぎ、飛びつき等)のトレーニングがなされていない場合
(2) 宿泊する愛犬が、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当施設において判断したとき
(3) 宿泊する愛犬が、過去1年以内に、狂犬病及び「3種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
(4) 宿泊する愛犬が、ノミ・ダニ・その他寄生虫などが駆除されていないとき
(5) 宿泊する愛犬が、感染症に罹患している可能性があるとき
(6) 宿泊する愛犬が宿泊前に、シャンプー・グルーミングが実施されていないとき
(7) その他当施設が予め定めた事項に該当するとき
第6条 (宿泊者の契約解除権)
1 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を 指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。) は別表第2に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。
ただし、当施設が第4条 第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当施設が宿泊者に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 宿泊者からの質問・予約変更等対応により過大な事務負担が生じた後に宿泊がキャンセルされた場合は、別表第2に示す違約金に加え、別表第3に掲げる事務手数料を申し受けます。
第7条 (当施設の契約解除権)
1 当施設は、宿泊者が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約の禁止事項に従わないとき
(5) 宿泊者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(6) 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(7) 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
(8) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(9) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(10) 宿泊者が当施設もしくは当施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
(11) その他当施設の判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊愛犬が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊する愛犬が、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当施設において判断したとき
(2) 宿泊する愛犬が、過去1年以内に、狂犬病及び「3種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
(3) 宿泊する愛犬が、明らかに感染症に罹患していると認められるとき
(4) その他当施設が予め定めた事項に該当するとき
3 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊者は、宿泊日前若しくは当日に、当施設において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 当施設に愛犬を同伴しての宿泊の場合は、宿泊日前若しくは当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊愛犬名、年齢、性別
(2) 犬種
(3) ワクチン接種歴
(4) その他当施設が必要と認める事項
3 宿泊者は、宿泊日当日、当施設において施設利用規約を確認し、同意していただきます。
第9条 (客室棟の使用時間)
1 宿泊者が当施設の客室棟を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午前10時以降、超過2時間までは、宿泊棟1棟、1時間につき基本宿泊料金の5%。
(2) 午前10時以降、超過2時間を超える場合は、宿泊契約したものとみなし、1日宿泊料金として処理いたします。
(3) 午後3時より前に使用を開始する場合は、超過2時間までは、宿泊棟1棟、1時間につき基本宿泊料金の5%。
(4) 午後3時より前に使用を開始する場合は、超過2時間を超える場合は、宿泊契約した者と見なし、1日分の宿泊料金として処理いたします。
第10条 (利用規則の遵守)
1 宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2 愛犬の咬傷事故ならびにトラブルにつきましては当施設では責任を負いかねます。
3 愛犬はパブリックスペースにおいては必ずリードを使用し、伸縮リードはロックした状態でお使いください。
4 愛犬の排泄物は宿泊棟に設置してある排泄物用のゴミ箱をご利用ください。愛犬の排泄物は飼い主が責任を持って処理してください。状況によっては水等で清掃をお願いします。
第11条 (営業時間)
1 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりです。
(1) スタッフ対応時間:チェックイン時より日没後3時間経過時点 及び 午前7時よりチェックアウト時 まで
(2) 共用設備サービス時間:
焚火 (那須・富士山中湖)日没より3時間程度
ラウンジ(富士山中湖) 日没より3時間程度
プール (那須) 日没まで
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。また、天候により焚火は実施出来ないこともございます。
第12条 (宿泊料金等)
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等により、当施設の指定した期日までにお支払いいただきます。
3 当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4 交通遮断により宿泊できなかった場合は、別表第4に掲げるところによります。
第13条 (当施設の責任)
1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
1 宿泊者が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって宿泊者自身が管理しているものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当施設の故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際お渡しします。
2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 (宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。
第18条 (宿泊する愛犬の責任)
(1) 宿泊する愛犬が当施設に損害・危害を加えたときは、宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。スタッフ、その他の宿泊者及び動物などに損害を与えた場合も、当該愛犬の飼い主である宿泊者にその損害を補填して頂きます。
(2) 滞在中は、ご家庭との環境上の変化により愛犬が思わぬ行動をとることもございます。愛犬が逃走、又不慮の事故等により損害が生じても、当該責任は全て飼い主にあるものとします。当施設では一切の責任を負いません。
(3) 宿泊施設敷地内においては、愛犬は必ずリードをつけ、飼い主はリードを離さないこと。
(4) コテージに愛犬を入れる時は、足拭きタオルで愛犬の土落とし及び足拭きをすること。
(5) クローゼットへ、愛犬用ケージ・フード・トイレ等は入れないこと。
(6) コテージ内では愛犬のブラッシングは行わないこと。抜け毛が酷い場合は洋服の着用・抜け毛の回収などをしてください。
(7) 宿泊施設にある人用の寝具(マットレス・布団)を愛犬に使用しないでください。(愛犬用のものを使用してください)粗相、汚れ、破損等が有った場合は、損害実費を補填して頂きます。
(8) 宿泊施設敷地内及びコテージ内に排泄物を放置しないこと。必ず備え付けの排泄物入れに排泄物をいれること。
(9) 愛犬のみを室内に残し、外出することは禁止です。
(10) 愛犬を原因とし、何らかの損害・事故・トラブルが発生した場合の責任の所在は、全て飼い主にあるものとします。当施設は当該損害・事故・トラブルには関与いたしません。飼い主の責任により解決を図って頂きます。
(11) 上記(1)より(10)に定める事項につき、守られていない場合、無駄吠えや粗相が酷い場合など、お客様が宿泊約款を遵守して頂けていないと判断した場合には宿泊契約に基づき定められたチェックアウト日・時間より前であっても退去をしていただきます。その場合において当施設は他の宿泊施設の手配は行わず、支払済の宿泊費の返還も行いません。
第19条 (同伴愛犬の放置による愛犬の所有権)
宿泊者が故意・過失によらず、同伴した愛犬を当施設内に放置してチェックアウトした場合、チェックアウト日から起算し7日後に宿泊動物の所有権が宿泊者から当施設に譲渡されます。
第20条 (駐車の責任)
宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
別表第1 <宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)>
□基本料金 内訳:基本宿泊料(Due棟(2ベッドルーム)においては4人、Tre棟(3ベッドルーム)においては6人までの宿泊料金)
□追加料金 内訳:基本宿泊料に定めた人数を超える人数で宿泊の場合の超過人数分の宿泊料金及びその他の利用料金
□税金 内訳:消費税
※愛犬とのご宿泊の場合、愛犬の宿泊料金は基本料金には含まれず、愛犬1匹あたり大人1名の追加宿泊料金を申し受けます。
別表第2 <違約金(第6条第2項関係)>
違約料率は以下の通りとなります。
契約解除の通知を受けた日
ご利用日の22日前まで 10%
ご利用日の21日前より 30%
ご利用日の14日前より 50%
ご利用日の 2日前より 80%
ご利用日の前日より(連絡が無い場合を含む) 100%
1 上表に記載の違約金率(%)は、宿泊料総額に対する違約金の比率です。
2 契約日を短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
※予約後7日以内かつ、宿泊日の22日前までの契約解除の場合は違約金はかかりません。
※宿泊人数変更を行った後に契約解除となった場合、若しくは宿泊日変更の後に契約解除となった場合は、契約期間中の最も違約金が高い違約金額が適用されます。
※宿泊人数が減少したことによる違約金額は、宿泊人数減少により生じた差額に別表第2に示す違約料率を乗じた金額となります。
※宿泊人数の減少による宿泊棟の変更の受付は宿泊日の7日前まで、かつ、変更後の宿泊棟に空きがある場合のみ受け付けます。当該変更を行う場合には、変更手数料として10,000円(税別)を申し受けます。
別表第3 <事務手数料(第6条第4項関係)>
宿泊予約確定後に宿泊客からの質問・予約変更リクエスト等、当方が回答を要するやり取りが生じていた場合、当方からの回答数に応じて別表第2に掲げる違約金に加え下記事務手数料を申し受けます。
宿泊者からの質問・予約変更等に対する回答数
4件以下 0円(税別)
5件 2,000円(税別)
6件 4,000円(税別)
以後、1件増加につき2,000円(税別)を加算します。
別表第4 <宿泊料金等(第12条第4項関係)>
天候等により以下の状況となった場合、宿泊料金の全額を返金いたします。通行不能で有ることの判断は、ご宿泊日当日の午前9時の時点における、公益財団法人日本道路交通情報センター(JARTIC)公表の情報に基づき判断します。
以下の状況が発生していても、宿泊者が現地へ赴き施設を利用した際には返金の対象とはなりません。積雪・台風等の場合であっても以下の状況に該当しない場合には返金の対象とはなりません。以下の状況がご宿泊当日の午前9時に発生していた場合であっても、それ以前にキャンセルした場合は、規定の違約金が発生します。
GufoRESORT那須
(1)東北自動車道 那須IC を含む区間が通行不能となっている場合。
GufoRESORT富士山中湖
(1)東名高速道路 御殿場IC 及び 中央自動車道 河口湖IC を含む、両高速道路が通行不能となっている場合。
(2)山中湖周遊道路(マリモ通り)が通行不能となっている場合。
(3)東名高速道路 御殿場IC が通行不能となっており、中央自動車道 河口湖IC より山中湖周遊道路へ至る国道413号及び富士五湖道路の 河口湖IC から 山中湖IC 間の通行不能な場合。
(4)中央自動車道 河口湖IC が通行不能となっており、東名高速道路 御殿場IC より山中湖周遊道路へ至る国道138号及び富士五湖道路の 須走IC から 山中湖IC 間の通行不能な場合。
<改訂履歴>
2023年2月1日 制定